HOME >> 耐火被覆工事
建築基準法施行令第107条が改正され、建築物の階数及び各主要構造部に対してそれぞれに要求される耐火性能(耐火時間)が定められ、それに該当する耐火構造は国土交通大臣が指定することになりました。
高層建築物が成立する要件は、主に支持基盤と地震・火災対策です。建物を保持する鉄骨を火災による崩壊から守る。 それが耐火被覆工事です。
■耐火性能に関する技術的基準■
第107条
法第2条第7号の政令で定める技術的基準は、次に掲げるものとする。
非損傷性
上の表に掲げる建築物の部分にあっては、当該部分に通常のかさによる火熱がそれぞれ上の表に掲げる時間加えられた場合に、構造耐力上支障の変形、溶融、破壊その他の損傷を生じないものであること。
遮熱性
壁及び床について通常の火災による火熱が加えられた場合に、当該加熱面以外の面(屋内に面するものに限る。)の温度が当該面に接する可燃物が燃焼するおそれのある温度として国土交通省大臣が定める温度以上に上昇しないものであること。
遮炎性
外壁及び屋根について屋内において発生する通常の火災による火熱が加えられた場合に、屋外に火災を出す原因となるき裂その他の損傷を生じないものであること。
吹付け乾式工法
ロックウールとセメントをあらかじめ工場にて混合した材料を吹付け施工機械で圧送し、ノズル先端の周囲から噴霧される水で包み込み、材料を湿潤させながら均一に下地に吹付ける工法
吹付け半乾式工法
水とセメントをあらかじめ混合し、吹き付け施工機械で圧送されたロックウールをセメントスラリーと
混合しながら均一に下地に吹き付ける工法
巻き付け工法
耐火被覆材を固定ピンを溶接し取り付ける工法で、吹き付け工法とは異なり材料の飛散が無く、
他業種との同時作業も可能
けい酸カルシウム板耐火被覆工法
耐火時間1時間で被覆の厚さ15mmという薄物化に成功し、材料の減量化と工法の簡略化により、コスト面で普及品の耐火被覆材と同等の水準を実現。特にはり型の耐火被覆では、取付スペーサーが不要な新工法も開発。意匠性の必要が無い天井隠蔽部の耐火被覆にも工法生産で確かな品質を確保が可能。
耐火被覆シート
石膏ボードの裏に薄いシートをはさむだけで、耐火被覆がそのまま内装下地になります。